ご契約・ご利用開始までの流れ
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい。
お見積りを作成いたします。お見積り依頼書をダウンロードし記入いただくか、下記項目をお知らせください。FAXかメール(写メ)ください。
法人名:
担当者名:
住 所:
電話番号:
FAX番号:
ご希望のプラン:(パレットプラン 平米貸しプラン)
物品名称:
おおよその重量:
おおよそのサイズ:
おおよそのご利用期間:
パレット送付の有無:
(1000kg耐荷重パレット1100×1100×150 1枚4000円 送料込み)
TEL:0475-23-5299
FAX:0475-25-2338
MAIL:palette@atuen.com
ご連絡いただいた内容で、お見積書をFAXします。
ご契約される場合は、お見積書の下部が注文書になっています、サインをしてFAXかメール(写メ)で返信ください。
契約書類を郵送します。契約書、重要事項説明書、口座振替依頼書、ご利用の手引きを同封します。
必要な個所にご記入いただき返送封筒にて返送ください。
返送頂く書類は下記になります。
@サイン済の契約書
Aサイン済の重要事項説明書
Bご担当者様の身分証明書のコピー
C会社登記簿謄本のコピー
D記入済みの口座振替依頼書
書類がすべて完了次第、ご利用いただけます。倉庫番号は契約書に記載しています。
お手続きは以上になります。いつでもお荷物を入庫いただけます。
ご利用の手引きをご参照ください
荷物を入庫する手順は、弊社から送付した管理札をパレットに取り付け、パレットストレージに発送してください。
荷役作業は弊社スタッフが行います。荷物は常に管理札に記載された倉庫番号の保管ラックで保管します。
パレットは必要な場合は弊社スタッフにお申し付けください。
有料になりますが発送させていただきます。
ご利用に必要な書類
右クリックして、名前を付けてリンク先を保存でダウンロードしてください
お見積りのご依頼書お見積りのご依頼書 PDF
パレット入庫依頼書パレット入庫依頼書 PDF
パレット発送依頼書パレット発送依頼書 PDF
解約依頼書解約依頼書 PDF
ご利用の規約ご利用の規約 PDF
ご利用規約
本パレットストレージ使用契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社日本クロス圧延(以下「当社」といいます)と、当社が提供する「パレットストレージ使用サービス」及びこれに付随するオプションサービス(以下総称して「本件サービス」といいます)の利用をパレットストレージ使用契約申込書(当社ホームページからの申込みまたは電話にて申込後、使用契約申込書を当社へ提出する場合を含む。以下「使用契約申込書等」といいます)により申込み、当社がこれを承諾した個人又は法人(以下「契約者」といいます)との間における、本件サービスの利用に関する「パレットストレージ使用契約」(以下「本契約」といいます)に対して適用されます。但し、別途契約者と当社の間で締結された書面による特約がある場合は、当該特約が優先して適用されます。
2.本契約は契約者が使用契約申込書等にて申込みを行い当社が承諾した時に成立します。ただし、電話にて申込みを行う場合には、契約者は当社が指定した時期までに使用契約申込書を当社へ提出するものとします。また、当社による承諾が電子メールを発する方法によって行う場合については、電子メールが契約者に到達した時点で成立します。
3.契約者は本契約の締結前に必ず本約款の内容を確認するものとし、本契約を締結した時点もしくは本件サービスの利用を開始した時点以降は契約者に対して本約款を適用します。
4.当社は本約款を変更することがあります。この場合、当社は契約者への書面による通知または当社ホームページにおいて掲示を行うものとし、この通知または掲示のいずれか早い時点以降は、変更後の約款が適用され、契約者は変更後の約款を承認して本件サービスを利用するものとみなされます。
第2条(定義)
以下に掲げる各用語は、本約款において以下に定める意味を有するものとします。
「パレットストレージ使用サービス」とは、当社が契約者に対し当社のパレットストレージを一時的に使用していただき、物品類の収納スペースを提供するサービスをいいます。
「パレットストレージ」とは、本契約の定めに基づき、当社が契約者に一時使用して頂く使用区画(レンタル収納スペース)をいいます。
「収納物」とは、本件サービスにおいてパレットストレージに収納された物品類をいいます。
第3条(基本事項の確認)
本件サービスは、当社が契約者に対し物品類を収納することができるスペースを一時使用のために提供するものであって、いかなる意味においても、当社が契約者より収納物を預かるものでも、契約者の収納物を保管するものでもありません。
したがって、本件サービスにおいて、収納物の管理責任者及び直接占有者は契約者ご自身となります。
また、契約者の自己責任の下、収納物が滅失、毀損等により損害が生じた場合、または当社に責任があるものの当社の責任限度額(第15条)を超える損害が発生した場合は、契約者の責任となり当社はその責任を負いません。
2.パレットストレージの利用はタイプを問わず、その法的性質上、借地借家法の適用は受けません。
第4条(使用目的)
当社は契約者に対して、使用契約申込書記載のパレットストレージを契約者が物品類(但し、第12条の禁止収納物を除きます。以下同じとします。)を収納する一時使用目的にて賃貸し、契約者はこれを借り受けます。
第5条(契約期間)
契約期間は使用契約申込書等記載の期間とします。但し、契約期間満了の日の1ヶ月前までに、当社、契約者のいずれよりも解約の申出がなく、かつ契約者が引続き利用資格を有すると当社が認めた場合は、本契約は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2.契約者は、契約成立後、前項の契約期間開始前に本契約を解約する場合には、当社に対し当社所定のキャンセル料を支払うものとします。
第6条(期間内解約)
契約期間中といえども、契約者または当社はその理由のいかんを問わず、相手方に対し事前に通知を行うことで本契約を解約できるものとします。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて本契約は終了します。ただし、左記期日より後の月を解約希望月とした場合は、当該解約希望月の末日にて本契約は終了します。
2.契約者及び当社は前項の予告期間にかえ1ヶ月分の使用料および管理料相当額を解約希望日までに相手方に支払い、即時解約することができるものとします。
第7条(利用料金)
本サービスの利用料金(以下単に「利用料金」といいます)は次のとおりです。
@月額使用料等:契約者は当社に対し、毎月定められた「使用料」、その他定められた料金を支払うものとします。
Aその他:前記の料金以外の料金の金額に関しては、使用契約申込書等または当社作成の別途書面により定めるものとします。
第8条(支払方法)
利用料金の支払いは、別途定めた場合を除き以下のとおりとします。
・契約者は、毎月27日(金融機関の休業日にあたる場合は翌金融機関の営業日)に当月分の利用料金を、当社が指定する集金代行会社による自動引落により毎月継続して支払うものとします。
・残高不足等により自動引落ができない場合は、契約者は直ちに未払金を使用契約申込書に記載する振込口座に振込んで支払うものとします。
2.利用料金その他契約者より当社への支払いに伴う自動引落、口座振込等の手数料はすべて契約者の負担とします。契約者が当社に支払う金銭について、本件サービス利用に関する債務の弁済に充当する順序は当社が適当と認める順序により行います。また債務の弁済時期および方法の変更は、当社の任意ですることができます。
第9条(利用料金の改定)
契約期間中であっても、物価の変動、使用料相場の変更、経済情勢の変化、公租公課等の増減、近隣事例に比較して不相当となった場合、または諸事情により当社が利用料金を変更する必要が生じた場合には、当社は契約者に書面による事前の予告により利用料金の金額を改定することができます。
第10条(保証金)
本契約締結時において保証金の預け入れを定めていない場合であっても、利用料金の支払い方法の変更等、契約内容に変更が生じた場合には、当社は契約者に相当な保証金の預け入れを請求することができます。
第11条(遅延損害金)
契約者が、利用料金その他本件サービスに基づき当社に対し支払うべき一切の金銭の支払いを遅延した場合、当社は支払期日の翌日から支払日に至るまで遅延金に対し年率14.6%(年365日の日割計算)を乗じた額の遅延損害金を請求することができます。
2.前項の場合における督促にかかる費用については、当社は契約者に対しその実費の負担を請求することができます。
第12条(禁止収納物)
契約者は以下の物品類をパレットストレージに収納することはできません。
@現金・貴金属・宝石・有価証券・各種金券・通帳・印章・重要書類・書画・骨董品・美術品・高級衣類・高級家具・高級家電・その他貴重品類
A食料品・酒類・毛皮・革製品・その他温度・湿度等の管理条件が厳しいものや変質しやすいもの
Bガソリン・シンナー・火薬などの揮発、発火、発熱、引火等しやすいものや火器・銃器・刀剣類・その他危険物
C麻薬・大麻・盗品・その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているもの
D産業廃棄物・薬品・腐敗物・汚染物や異臭・悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの
E水分・湿気・砂塵を発するものまたはそのおそれがあるもの
F植物、生き物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
Gカビ、サビ、害虫、害獣等の発生しやすいもの
H重量品もしくは量・丈等がパレットストレージの規格に合わないもの
I契約者が自己の責任において管理することができないもの
J他の契約者の収納物、パレットストレージ等に悪影響を与えるおそれがあるもの
K収納物の総額(契約時の取引価格を基準として算定)が使用料の12ヶ月分に相当する金額を上回るもの
Lその他、パレットストレージに収納することが相応しくないと当社が定めるもの
第13条(契約者の責任)
契約者は本件サービスの利用に際し、当社または第三者に損害を与えることがないよう充分に注意を払い、善良、良識のもとパレットストレージを利用する責任があります。
2.当社が別途本件サービス利用に関する利用規則の制定をし、もしくは契約者に対する指示等を行う場合、契約者はこれに従い本件サービスを利用するものとします。
3.契約者は契約者自身または関係者等の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に与えた損害については、その全額を賠償する責任を負うものとします。
第14条(契約者の報告)
契約者は、本件サービス利用のため当社に届け出た事項に変更が生じた場合は、当社に対し直ちに変更後の事項を当社所定の方法にて報告するものとします。なお、変更した事項が契約者の住所・氏名(本店・商号)である場合は、これを証する公的書面(住民票や商業登記簿謄本等)を添えて報告するものとします。
第15条(当社の責任の限定)
当社は、当社の故意または重過失により契約者に損害が生じた場合は、法律上の賠償責任を負います。
なお、当社が責任を負う収納物の損害の認定においては、収納物の客観的に評価された時価を超えることはなく、契約者等の主観的評価により増加する価額は考慮されません。
2.当社は、収納物が毀損、滅失したことや契約者がパレットストレージを使用した、または使用できないことによって、契約者及びその関係者に生じた特別、付随的、偶発的、間接的、または結果的な損害( 営業利益の喪失、事業の中断、営業情報の喪失、またはその他の金銭的喪失による損害等) に対しては予見の有無を問わず一切の責任を負わないものとします。
第16条(当社の責任の免責)
当社は以下の事由により生じた損害においては、その責任を免責されます。
@地震、津波、風雨、高潮、落雷、大雪、火災、気温や湿度の変化等の自然災害および除雪
A戦争、内乱、労働争議、盗難、第三者の不法行為、その他当社にとって不測または突発的な事件事故
B停電、通信障害、その他本サービスに関する施設・設備等における当社にとって不測または突発的な故障、障害
Cカビ、サビ、結露、漏水、砂害、虫害、ネズミ等による獣害
D収納物の性質、欠陥、荷造りの不完全、自然消耗、経年劣化等による収納物の滅失、毀損等
E禁止収納物を収納した場合の物品類の滅失、毀損等
F本契約の違反、契約者の管理義務違反、当社が事前に注意を喚起したにも関わらずこれに応じない場合または契約者もしくは関係者等の故意、過失ある場合
G公共事業に関わる収容、区画整理、その他公権力の行使または土地・建物の所有者等から本サービスに関する施設・設備等に対する明渡請求により、本サービスの提供が困難となった場合
H以上の各号に準じる事由のある場合
第17条(保険の付保)
本サービスは当社と当社が適当と認めた保険会社(以下「保険会社」といいます)との間の契約により、パレットストレージ内に収納された物品類の火災・盗難による損害を補償するための損害保険が付保されています。
2.前項の損害保険の補償は保険会社の規約に基づき行われます。したがって上記の限度額を超える損害はもちろんとして限度額内の損害であっても、全ての火災・盗難による損害及び全ての収納物に対し補償されるものではありません。また保険会社が保険金の支払いを承認しない損害については、当社はその責任を一切負いません。
3.保険会社の変更または保険条件の変更等により随時、補償される限度額・補償範囲が変更または損害保険が付保の中止がされる可能性があることを契約者は予め承諾するものとします。
第18条(表明・保証)
当社および契約者は、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、その役職員、親会社、関係会社、主要株主を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明および保証します。
第19条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用に際し以下の行為を行ってはなりません。
@パレットストレージを物品類の収納目的以外で使用すること
Aパレットストレージ内外のスペースならびに敷地内において宿泊、滞在、飲酒、飲食、その他物品類の収納・搬出以外の行為をすること
Bパレットストレージ内外のスペースならびに施設・敷地内で喫煙、火気類を使用すること
C所定の場所以外に駐車、駐輪すること
D大声、騒音等その他近隣に迷惑・不快感を与えるおそれのある行為をなすこと
Eパレットストレージ内以外のスペースに物品類を放置すること
F法令、公序良俗に反すること
Gその他、本契約及び別途当社が定める規則に反すること
2.契約者は、パレットストレージを転貸(役員構成の変更、株主・社員構成の変更等による事実上これと同じ効果をもたらす行為を含む。)し、または本契約上の権利を第三者に譲渡、担保提供その他これらに準じる処分をすることはできません。
第20条(立入り・本件サービスの禁止等)
当社または当社の指定する業者は、本サービスならびに施設・設備の維持管理のため点検、補修、工事等を行う場合または契約者が禁止収納物を収納しているおそれがある場合、収納物の移動・処分を含め必要な措置を講ずることがあります。
2.前項において当社が契約者の責めに帰すべき場合は、これにより当社に生じた費用、損害を契約者に負担して頂きます。
3.当社は、自然災害・突発的な事件事故の発生、設備の故障、その他やむを得ない事情があるときは、本件サービスの提供を停止し、契約者に収納物または収納スペースの変更を求めることがあります。この場合、契約者は直ちにこれに応じるものとします。
第21条(契約の解除)
当社は、契約者が以下のいずれかに該当したときは、何ら催告または通知をすることなく、直ちに本契約を解除することができます。
@当社から送付した口座振替手続書面が契約者に到達(到達したとみなされる場合を含む)後、1ヶ月以内に口座振替手続きが完了しなかった場合
A利用料金、その他本契約に基づき契約者が支払うべき金銭の支払いを1ヶ月以上遅延したとき
B当社が契約者に対し2週間以上連絡がとれないとき
C禁止収納物の収納または禁止事項に違反したとき
D故意、過失を問わず当社又は第三者に重大な損害を及ぼしたとき
E破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の申し立て又は事実上倒産状態におちいったとき
F差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の執行、公売処分、銀行取引停止処分又は租税滞納処分を受けたとき
G当社に対する申告、報告等に虚偽または重要な部分において不正確な表示・必要な記載・資料の省略・誤解を生じさせる方法をしたとき
H契約者もしくは関係者が反社会的勢力であることが発覚したとき、または反社会的勢力のためにパレットストレージを使用もしくは反社会的勢力をパレットストレージ設置の建物ないし敷地内に出入りさせたとき
I契約者または関係者等が、逮捕・起訴・刑事処分等を受けたとき、もしくは捜査機関より捜査を受けたとき
Jその他、本契約もしくは本サービスに関する利用規則に違反したとき
第22条(契約の終了)
本契約が、期間満了、期間内解約、第21条の契約の解除、その他の事由により終了した場合には、契約者は契約終了日までにパレットストレージ内の収納物を搬出・撤去し、貸与を受けた物を返却のうえで、パレットストレージを原状(通常損耗の場合を除く)に復して当社に明渡すものとします。但し、第21条に基づく当社の解除権の行使もしくは第6条に基づく即時解約により、本契約が即時に終了した場合は、契約者は直ちに上記の明渡しを行うものとします。
2.当社は、契約者から明渡しを受けたパレットストレージについて、原状回復のための修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとします。この場合、修繕または補修工事に要した費用は契約者の負担となります。
3.第1項に関わらず、契約者(関係者等を含む)がパレットストレージの明渡しを行わない場合には、当社は契約者に代わって原状回復をすることを承諾します。なお、これに要した費用は契約者の負担となります。
4.前2 項の場合において、当社が負担する費用が生じる場合は、当社はこれらの費用のすべてを契約者に請求できるものとします。
5.契約期間中ならびに契約の終了時においても、契約者は当社に対し、有益費・必要費・造作買取の請求はできないことはもちろんとして、移動費用、明渡費用その他名目を問わずいかなる金銭を要求することはできません。
第23条(個人情報の取扱について)
当社はご提供頂いた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。
@ご本人確認、ご利用料金の請求及びご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びに当社サービスの提供。
A電話、FAX、電子メール郵便等各種媒体による、アンケート調査。
2.当社はご提供いただいた個人情報につきましては、上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に開示する場合があります。また、法令等に基づき裁判所、警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供することがあります。当社は以上の方針を改定することがあります。その場合、すべての改定は、改定の時点で第1条4項にしたがって行われるものとします。
第24条(通知及び意思表示)
当社が契約者に対する通知、連絡ならびに意思表示を本契約に表示された契約者 の連絡先(第14条により変更の届出があった場合は、当該変更後の住所)に宛て発送した場合は、当該通知等が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.当社は契約者からの通知、連絡及び意思表示を当社が指定する書面によって行うことを請求することができます。この場合、当該書面の当社への到達をもって、有効な通知、連絡及び意思表示があったものとします。
第25条(協議事項)
本契約に定めがない事項が生じた場合は本契約の趣旨に基づき当社と契約者の間で協議し、これを解決するものとします。
第26条(合意管轄)
本契約に関し万一紛争が生じた場合は、千葉県地方裁判所または千葉一宮簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
契約者は、本件サービスの利用料金等について法令の定めるところに従い消費税を追加して支払うものとします。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日より当然に新消費税率が適用され、以後その消費税率で計算された消費税をお支払いいただきます。